ニュースを見ていたら痛ましい事故があったようですね・・・
工事中に二酸化炭素消化設備が動作してしまったんですね・・・
CO2放出の直前、消火設備が熱と煙検知 火災誤認か 駐車場事故
駐車場のなかで、二酸化炭素消化設備が熱感知器や煙感知器が動作して、二酸化炭素が放出されてしまったようです・・・・
二酸化炭素消化設備の概要を簡単にまとめてみます。
二酸化炭素消化設備とは?
二酸化炭素消火設備は主に窒息消火により火災を鎮火させるための消火設備で、固定式と移動式がああります。
特徴として、
・電気絶縁性が大きい
・機器等を汚損、腐食、損傷しない
・油火災に対する消火の速効性がある
・消火剤の変質がなく長期間貯蔵ができる
・消火薬剤をはじめとする設備コストが他の消火設備に比べて低減できる
消防法で基準が決められており、安全対策に関する技術基準が制定されて、信頼性の高い消火設備になっています。
防火対象物としての設置場所
駐車場や自動車の修理・整備工場のような防護するのに適している施設に設置されます。
そのほか、
発電機などの電気設備機器が設置されている施設、通信機器設備が設置されている部屋、ボイラー室などの多量の火気を使用する施設にも設置されます。
設置基準
自動車の修理又は整備のように供される部分:
地階床面積200m2以上
1階床面積500m2以上
2階以上床面積200m2以上
駐車のように供される部分:
地階床面積200m2以上
1階床面積500m2以上
2階以上床面積200m2以上
屋上床面積300m2以上
昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもの:
車両収容台数10台以上
発電機・変圧器その他コレラに類する電気設備が設置されている部分
床面積200m2以上
鍛造場、ボイラー室、乾燥室等の多量の火気を使用する部分の床面積200m2以上
通信機器室500m2以上
道路と建築物とが一体をなすと認められる構造の道路部分の面積
屋上床面積600m2以上
その他400m2
二酸化炭素消化設備概要
二酸化炭素消化設備における設備方式は大きく分けて3つです。
全域放出方式
不燃性の材料で作った床や壁、天井で仕切られた密閉構造が可能な構築物に用いられ、密閉された区画内に所定濃度の消化剤を放出し消化する方式です。
局所放出方式
防護対象物の周囲全域を防護するのに有効な隔壁・囲いがない場合の消化に用います。
防護対象物に対し、消化剤を直接放射して対象物の周囲を包囲し、消化する方式です。
移動式
煙が充満しない等、固定式消火設備を設置しなくても、人が安全に消火作業が出来る防護対象物などに設置されます。
駐車場(屋外及び開放式の屋内駐車場)への設置が多く、自動車整備工場や電気室、危険物施設等にも設置されています。
システムの動作
二酸化炭素消化設備システムの起動方法は自動起動方式と手動起動方式があります。
自動起動方式
自動方式では火災信号を制御盤が受信した場合に動作する。
手動起動方式
手動起動方式では、防護区画の出入り口付近に設置された操作箱で操作・起動する。
そこで起動された信号で起動装置が作動する。
二酸化炭素消化設備の制御盤や操作箱、弁などは誤放出の予防などの点により、財団法人日本消防設備安全センターによる技術基準に適合している製品を設置することとなっています。
二酸化炭素消化設備の安全対策
安全対策として、3つ紹介します。
⒈ 起動信号回路に異常信号が入った場合には消化剤の誤放出を防止できる
・制御盤と手動起動装置用の電路の短絡信号
・起動信号回路の電路の短絡信号
⒉ 点検路の安全を確保するための閉止弁を貯蔵容器から選択弁の集合管か起動用ガス容器から貯蔵容器の操作管にとちるけ、点検者が閉止状態を操作箱と制御盤の点検表示で判別する
⒊ 付臭装置を取り付ける
二酸化炭素消化設備の誤放出対策
上記のニュースのような誤放出のための対策は行われています。
東京消防庁から資料も出ています。
改修工事やメンテナンスの時の事故が多いんでしょうね。。。
「消防設備士や消防設備点検資格者を立ち会わせる」
と書かれていますが、
わからないですもんね・・・
やって良いのか、そこに触ってもいいのか、など専門家の判断を仰ぐ体制を取らないといけないですよね・・・
上記のニュースでは、元請企業がどのような体制をとっていたのかが問題になってくるんでしょうかね?
法令遵守した体制をとっていなかったら、大変なことになりそうです・・・